「知」の結集 ゆびすいコラム

2021.03.15

住民税の特別徴収額の納期の特例

2021年は確定申告の期限が1か月延長され4月15日までとなりました。
確定申告が終わると住民税の納付書等が各市町村から送られてきます。
住民税の納付には特別徴収と普通徴収がありますが今回は特別徴収額の納期の特例について解説します。
給与の支払いを受ける従業員等が常時10人未満(当該市町村以外の納税者含む)の場合は、各市町村長の承認を受け、年12回(6月分から翌年5月分)から、年2回(6月分から11月分までの期間分を12月10日まで、12月分から翌年5月分までの期間分を翌年6月10日まで。土曜日、日曜日、休日の場合はその翌営業日が納期限)の納期で納付することができます。
ただし、滞納や著しく納付遅延がある特別徴収義務者については、この特例承認を受けられない場合があります。
また、納期の特例の承認を受けた後に、従業員等が常時10名以上となった場合や、滞納及び納付遅延があった場合、特例の承認を取り消されることがあります。
6月30日を過ぎて申請書の提出があった場合、承認を受けた日の前月以前分については、納期の特例による納付はできませんので提出時期については注意してください。
 
所得税にも納期の特例の制度がありますが納期限が違いますので注意が必要です(1月分から6月分までの期間分を7月10日まで 7月分から12月分までの期間分を1月20日まで。土曜日、日曜日、休日の場合はその翌営業日が納期限)。
市・府民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書は各市町村のホームページより取得できます。
従業員数が10人未満で毎月納付が面倒な方は検討してみてはいかがでしょうか?
 
公益法人事業部 平木 伸拓
 
 
教育・福祉事業