「知」の結集 ゆびすいコラム

2021.03.16

所得税の振替納税について

所得税の確定申告はお済みでしょうか。令和2年分は申告期限・納付期限が延長され、4月15日(木)が期限となっております。
 
さて、確定申告書の作成が終わり、申告が済めば次は納税です。
所得税を納税する方法は、いくつかありますが、今回はその中の【口座振替による納税】について取り上げたいと思います。
 
結論から申し上げると、口座振替による納付が個人的には一番便利だと思っています。その理由は3つあります。
 
1.納付する手間が省ける
口座振替による納付を選択すれば、税務署の窓口に納付書を持って行ったり、パソコンやスマホで、納付の手続きをする必要がありません。
確定申告が完了すれば、決まった日付に指定した口座に残高さえあれば自動で引き落とされます。
 
2.手続きを一度すれば、以後は自動で口座振替になる
最初こそ手続きが必要ですが、以後は自動で口座振替になります。
手続きの仕方は後に記載します。
 
3.資金繰りが楽になる
多額の所得税を納付しなければならない場合、納付を遅らせることができます。例えば、令和2年分の場合で考えてみます。申告期限・納付期限は令和3年4月15日(木)となっていますが、口座振替の日付は令和3年5月31日(月)となっています。
このように、税金を支払う日付を遅らせることができます。
 
口座振替を利用する場合は、【預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書】を税務署又は金融機関に提出する必要があります。
令和2年分の納付を口座振替によって済ませたいという方は、上記依頼書を令和3年4月15日(木)までに提出してください。そうすると、令和3年5月31日(月)に口座振替により納税が完了します。
 
令和2年分の確定申告の所得税で口座振替を利用したい場合は、まだ間に合いますので、この機会にご利用を検討されてみてはいかがでしょうか。
 
大阪OF 段野 貴輝
 
 
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