「知」の結集 ゆびすいコラム

2021.03.19

消費税も申告期限の延長が可能に

 令和2年度税制改正により、消費税の確定申告期限が1ヶ月延長できるようになりました。
 
 これまでも法人税については確定申告書の提出期限の延長ができましたが、消費税については延長制度がなく、決算日から2ヶ月以内に申告・納税が必要でした。
 法人税の提出期限延長をしている企業については、法人税と消費税の申告期限が異なることにより、決算日から2ヶ月以内に決算書の作成、消費税の確定申告書の作成を行い、その後法人税の確定申告書作成過程で消費税の申告内容に誤りがあった場合には、消費税の修正申告書の作成又は更正の請求が必要でした。
 
 このような背景から「法人税の申告期限の延長をしている法人」について、「消費税申告期限延長届出書」を提出した場合には、消費税の申告期限も1ヶ月延長できるようになりました。
 届出書の提出期限は、「特例の適用を受けようとする事業年度終了の日の属する課税期間の末日まで」です。
 例えば、課税期間が1年の3月決算法人の場合には、3月31日までに届出を行うことで、「令和2年4月1日から令和3年3月31日」の課税期間から消費税の確定申告書の提出期限を延長することができます。
 
 ただし、申告期限が延長されても納付期限は延長されないことから、延長された期間の消費税については利子税がかかるため、法人税と同様に見込納付をを行うことが必要になります。
 また、中間申告の申告期限は延長されないため注意が必要です。
 
 延長の届出書の提出を済ませておけば、2ヶ月以内に決算が確定しなかった場合でも慌てる必要がなく、また、法人税と消費税の申告期限が異なることによる事務負担を軽減させるためにも消費税の申告期限延長も検討されてみてはいかがでしょうか。
 
堺事業部 石田 圭
 
 
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