「知」の結集 ゆびすいコラム

2021.04.05

遺言の記載内容~預貯金~

令和2年7月から自筆証書遺言の法務局保管制度が開始されました。
以前は自ら保管する必要のあった自筆証書遺言ですが、公正証書遺言と同じように公的機関での保管が可能になっております。
 
ご自身の財産を円滑に承継し、相続人間での「争族」を起こさないために、遺言を作成する方が増えております。
 
遺言書の作成の際に、「遺言に預貯金の記載をする場合、残高を記載しておくべきでしょうか?」というご質問が多いです。
答えは、記載する必要はございません。
 
遺言に残高を記載すると、遺言作成後に残高が変動した場合、記載額を超える金額は未分割財産となってしまいます。
 
また遺言作成後に口座開設した金融機関の預金など、遺言に記載されていない場合も未分割財産になります。この場合の対策として「その他の預貯金を配偶者へ相続させる」という文言を遺言に記載しておくとよいでしょう。
 
遺言者やその家族の状況が変化していくと遺言の内容を変更したいことも生じるでしょう。作成した遺言を定期的に見直して、遺言の一部変更や書き直すことも大切なことです。
 
遺言を作成する際には、形式・内容ともに不備がないよう、専門的な検討が必要です。遺言・相続についてご心配・ご興味のある方は、是非ともゆびすいの担当者にご相談下さい。
 
相続専門部 林 宏樹
 
 
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