「知」の結集 ゆびすいコラム

2021.03.26

一時支援金のポイント解説

すでにご存知の方も多いと思いますが、
2021年3月8日より『一時支援金』の申請受付がスタートしています。
 
持続化給付金では不正受給が多発したこともあり、『一時支援金』の申請は持続化給付金と少し異なっております。
細かな点は割愛し、最低限押さえていただきたい点をまとめましたので、ぜひご確認ください。
 
【制度概要】
2021年に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛の影響を受け、売上が減少した事業者に対して
最大60万円(個人事業主の場合は30万円)の給付が行われます
※業種は限定されません。要件に該当する法人であればほぼ全ての業種が対象となります。(宗教法人など一部の業種は対象外です)
 
【申請におけるポイント】
①売上50%減の判定は2019年又は2020年のいずれかと比較
 2020年の売上に対して2021年の売上減少率が50%未満の場合でも、
 2019年比で50%以上減少しておれば給付対象となります。
 (例)2021年2月 60万円、2020年2月 100万円、2019年2月 200万円
  2021年2月と2020年2月との比較→ 減少率50%未満
  2021年2月と2019年2月との比較→ 減少率50%以上→給付対象!
 
②申請前に登録機関による事前確認が必要
 持続化給付金の不正受給問題を受けて、申請時のステップが一つ増えています。
 申請前に商工会や会計事務所等(もちろんゆびすいも登録しています)の登録機関による事前確認を受ける必要があります。
 
③緊急事態宣言の影響によることの証明書類が必要
 持続化給付金とは異なり、緊急事態宣言の影響で売上が減少したことを証明する書類が求められています。
 (例 帳簿書類、商品・サービスの一覧表、店舗の写真など)
 申請時の提出は求められませんが、問合せがある際には提示する必要がありますので、準備と申請後の保管が必要です。
 
④飲食店で時短営業協力金を受給している場合は受給対象外
 緊急事態宣言の対象地域において、時短営業に協力した飲食店に対しては他の制度(時短営業協力金)の適用があります。
 時短営業協力金を受給された、あるいは受給される予定の事業者は一時支援金については対象外となります。
 
以上、今回は要点を4点に絞って整理しました。
 
コロナウイルスの影響を受けている事業者の方にとっては、それほど大きな助成にはならないかもしれませんが、当支援金が少しでも事業の立直しに役立てば幸いです。
 
なお、前述しましたように今回は詳細な点は割愛しておりますので、
実際に申請手続きを行う場合には、下記URLから詳細をご確認下さい。
 
コロナに負けず頑張りましょう!!
 
◇中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金事務事業◇
 
中村 圭吾
 
 
その他