「知」の結集 ゆびすいコラム

2021.04.08

同一労働・同一賃金の実務対応

みなさん、こんにちは。
ゆびすい労務センターの上田と申します。
 
今回は、同一労働・同一賃金の実務対応として定期健康診断についてお伝えします。
 
同一労働・同一賃金は、基本給や賞与など、簡単に判断できない要素が多いですが、通勤手当など、正規にはあるが非正規にはないとした場合、明確にNGとされるものもあります。
 
その一つに定期健康診断があります。
 
もちろん週の労働時間が30時間未満で、法律上の義務がないために受診させないのは構いませんが、問題は非正規でも義務がある場合です。
 
非正規でも対象者には受診してもらっているので問題ないと思われがちですが、ポイントは受診している時間の給与です。
 
多くの事業所では、正規の方は勤務時間内の受診であるにもかかわらず、非正規の方の受診を勤務時間扱いしていないところに問題があります。
 
すなわち、定期健康診断の受診時間が、「正規=給与有り」、「非正規=給与無し」となっており、同一労働・同一賃金の観点からは明確なNGになってしまいます。
 
2021年4月から、すべての事業所が同一労働・同一賃金の対象になっておりますでご注意ください。
 
医療専門部 社会保険労務士 上田 浩志
 
 
医 業