「知」の結集 ゆびすいコラム

2021.05.28

退職金を受けた場合の確定申告にご注意下さい

2021年に行う2020年分の確定申告から、基礎控除が変更されました。
この改正により、退職金を受け取った人は確定申告で注意が必要となります。
 
以前は基礎控除は誰でも一律に適用できる所得控除(38万円)でしたが、今回の
改正により、一定以上の合計所得金額(2,400万超)の人は注意が必要です。
 
例えば、会社勤めをされていた方(給与と退職金のみの所得)が退職された場合、
退職金は他の所得とは分けて、分離課税方式で所得税を計算することになります。
 
以前であれば、退職所得の受給に関する申告書を会社に提出すると、
会社が本人に変わり退職金の所得税額を計算・申告してくれ、
本人は源泉徴収された退職金を受け取る事になりますので、
確定申告の際は、例年通り給与所得を申告すればOKという流れでした。
 
しかし、今回の改正により、基礎控除の適用を受ける為に合計所得金額の
要件が加わったため、これまでと同じように退職金を受け取った年の確定申告で、
退職所得を無視して、給与所得のみの申告をしてしまうと、
「本来は適用ができないはずの基礎控除を適用した形で、確定申告をしてしまう」
という、トラブルが発生する可能性があります。
 
退職金を受け取った年度は基礎控除が適用可能か、十分にご注意下さい。
 
岡山支店 川口
 
 
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