「知」の結集 ゆびすいコラム

2021.08.10

経営力向上計画作成のメリット

 平成28年から導入されている経営力向上計画について、認定を受けた企業では税制措置や金融支援などでメリットがあります。
 代表的な優遇措置として、
 
【税制面】
 ・建物附属設備、機械装置、器具備品、ソフトウェアといった設備を取得した際に、「100%償却」又は「7%又は10%の税額控除」を受けることができる。
 ・所得拡大税制において、事業年度終了の日までに計画の認定を受け、計画に基づき一定の要件を満たした場合には、税額控除率が通常の控除率に10%上乗せされ、25%になる。
 ・他者から事業を承継するために土地・建物を取得する場合、登録免許税・不動産取得税の軽減措置を利用することができる。
 ・M&Aにより株式を取得し、一定の積立金として処理をした場合には、その取得価額の最大70%を損金に計上することができ、この積立金は5年間の据置期間経過後に、5年間均等で益金に算入することができる。
 
【金融面】
 ・設備資金について、日本政策金融公庫による低利融資を受けることがきる。
 ・信用保証協会による信用保証について、通常とは別枠で保証を受けることができる。
 ・中小企業基盤整備機構による債務保証を受けられる。
 
【法的面】
 ・事業承継等の内容を含む計画認定を受けた場合において、特定の許認可事業を承継するときは、その許認可をそのまま引き継ぐことがでる。
 
【その他】
 ・ものづくり補助金等の一部の補助金申請において加点要素になる。
 
 等があり、特に設備投資を行う際には大きなメリットとなります。
 また、同時に先端設備等導入計画も作成すると固定資産税が3年間ゼロとなる市町村もありますので、設備投資の際には計画作成を検討されてみてはいかがでしょうか。
 
堺事業部 石田 圭
 
 
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