今回は、社会福祉法人の経理規程の改定について記載します。
「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについての一部改正について」が、令和2年9月11日に厚生労働省により発出され、令和3年4月1日から適用となりました。
この改正は、組織再編に関する会計処理が整理されたことにより、組織再編関連の注記が追加されたためです。
この改正により、経理規程の改定が必要となりました。
改定箇所は次の項目です。
(平成29年版 社会福祉法人モデル経理規程より)
第10章 決算
(中略)
(注記事項)
第62条 計算書類には、次の注記事項を記載しなければならない
(1)~(14) 略
(15)合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
(16) 略
⇒つまり、第1項に(15)を追加記載してください。
2 計算書類の注記は、法人全体で記載するものと拠点区分別に記載するものの2種類とし、拠点区分の注記においては、上記(1)(12)(13)(15)を省略する。
⇒つまり、第2項には(13)のあとに(15)を追加記載してください。
この記載を行うことにより、法人全体の注記には記載が必要ですが、拠点区分別の注記には記載の必要がありません。
上記の通り、令和3年4月1日から適用となるため、令和3年度の決算書より注記が追加されます。
そのため、令和3年度中に経理規程の改定が必要となります。
令和4年3月末日までに開催する理事会において、経理規程の改定案の承認を受けて下さい。
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡下さい。弊社のスタッフが、丁寧に対応させていただきます。
和歌山事業部 奥野 和浩