「知」の結集 ゆびすいコラム

2021.10.14

【学校法人】理事会及び評議員会の議事録署名人について

 令和2年4月1日付で私立学校法の改正が行われたことは記憶に新しいところですが、続いて、令和3年6月25日付で、文部科学省から各都道府県宛に「理事会及び評議員会の運営及び議事録の取扱い並びに学校法人寄附行為作成例の改正について」の通知がありました。
 
 今回は、その通知に伴い、特に、理事会及び評議員会議事録の「署名」及び「押印」について、どのように対応すべきかをご案内いたします。
 
現在、寄附行為において
「議事録には、議長及び出席した理事(評議員)のうちから互選された理事(評議員)2人以上が署名押印する」
と規定している法人が多数かと思います。
 
この部分を次のように見直すという内容です。
「議事録には、出席した理事(評議員)及び監事が署名若しくは記名押印し、又は議長並びに出席した理事(評議員)のうちから互選された理事(評議員)2人以上及び出席した監事が署名する」
 
少々ややこしいですが、要するに
【理事会議事録】
① 記名押印する場合 ⇒ A:【出席理事全員+出席監事全員】
② 署名する場合   ⇒ B:【議長+出席理事2名以上+出席監事全員】
 
【評議員会議事録】
① 記名押印する場合 ⇒ A:【出席評議員全員+出席監事全員】
② 署名する場合   ⇒ B:【議長+出席評議員2名以上+出席監事全員】
 
 * ①か②のどちらかの運用になります。
 * 出席監事の「記名押印」又は「署名」が必要になりました。
 *「押印」の有無にかかわらず、「署名」を選択することで署名人の数を減らすことができます。
 * 登記手続においては、「署名」だけでなく「押印」が必要になるケースがあります。
 
今後の対応
 都道府県から各法人宛に出される通知に基づいてご対応頂くことになります。
尚、既出の通知では、以下のような内容のものが多く見受けられます。
 
 * 議事録については、見直し後の取扱いのとおり、運用しなければならない。
 * 寄附行為については、速やかに定める必要はなく、今後変更すべき際に併せて申請して良い。
 
登記事業部 穴瀬 素彦
 
 
教育・福祉事業