「知」の結集 ゆびすいコラム

2021.10.19

最低賃金にご注意を!

令和3年10月から最低賃金が改定されました。
今回の改定で全国平均が902円から930円となり、医院で働くパートタイムの従業員の方の時給を見直す必要があります。
また、パートタイムだけでなく、正社員についても、時給換算した結果、最低賃金を超えているかを計算しなければなりません。
 
1、主要地域の賃金改定について
・東京 1,013円→1,041円
・神奈川 1,012円→1,040円
・愛知 927円→955円
・大阪 964円→992円
・広島 871円→899円
・福岡 842円→870円
 
2、最低賃金を下回っていたらどうなる?
 最低賃金を下回っていた場合、どうなるのでしょうか。
 まず、最低賃金は、最低賃金法4条に「使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。」と規定されています。
 また、同法40条に「第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
 つまり、雇用者は、50万円以下の罰金になる可能性がありますので、最低賃金の改定には要注意です。
 
3、人材募集の広告に注意しよう。
 医院で人を雇用する場合、インターネットサイト等を媒介として、広告を行います。
その際、「時給964円~」といった金額を提示しているケースをよく見かけます。
 細かい話にはなりますが、こうした金額面も新しい最低賃金に修正する必要がある点に注意です。
 
医療専門部 吉村 隆宏
 
 
医 業