「知」の結集 ゆびすいコラム

2021.12.14

住宅ローン控除の改正について

今年も早いもので残すところあとわずかとなりました。
毎年この時期は年末調整の繁忙期となっており、忙しい日々を送っております。
その中で、昨日(12月10日)に令和4年度税制改正大綱の発表がありました。
今回は、改正の中でも関心が高い住宅ローン控除の改正について説明致します。
 
改正内容のポイントは、①控除率、②控除期間、③控除限度額です。
令和4年から令和5年までの間に居住の用に供する新築住宅(認定住宅等を除く)の場合、①控除率は1%から0.7%に引き下げ、②控除期間は10年から13年への延長、③控除限度額は4,000万円から3,000万円への引き下げになります。
改正理由は、現在の低金利下で,毎年の住宅ローン控除額が住宅ローン支払利息額を上回るケースが発生しているという問題に対応するためです。
 
住宅ローン控除を適用する際の注意点は、適用初年度は必ず確定申告が必要ということです。
2年目以降は、申告適用後に税務署から郵送される住宅借入金等特別控除証明書と金融機関から郵送される借入金の年末残高証明書を会社に提出すれば年末調整で適用できます。
令和5年1月1日以後は、住宅借入金等の金額等を記載した調書が所轄税務署長に提出されるため会社への年末残高証明書の提出は不要になります。
 
確定申告は、管轄の税務署で行うことができ令和3年分については令和4年2月16日から3月15日までとなっています。この期間は、多くの人が税務署を訪問し確定申告が行われます。混雑を避けたいという方はぜひ年明け早々に必要書類を準備して管轄の税務署で確定申告されることをお勧めします。書類の不備が無ければ、申告期限前でも受付可能になっています。
 
住宅ローン控除には、新築住宅・中古住宅・認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・共有住宅・自宅兼事務所など適用されるケースは様々です。
申告にお困りの際は、いつでもご相談下さい。
 
岡山事務所 西村将人
 
 

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