「知」の結集 ゆびすいコラム

2021.12.20

マイナンバーカードの健康保険証としての利用が本格始動

 皆さんは、マイナンバーカードを持っていますか?
 
 国は、マイナンバーカードを普及させるために、マイナポイントを付与したり、健康保険証として使用できるようにするなど、様々な画策をしています。令和3年11月中旬には、5,000万枚を超える発行があり、全人口の39.5%に達したと発表されました。
 マイナンバーカードが健康保険証として使用できる制度が本格運用され始めたのが令和3年10月になります。
 しかし、この制度が使えるようにシステムを導入した医療機関や薬局は、約23万件中7%台になっています。つまり、私たちは、マイナンバーカードを健康保険証として使用したいと思っても、ほとんどの機関でシステム自体がないというのが実態になります。
 ただ、今後はもっと増加すると考えて、今回は、マイナンバーカードを健康保険証として使用するメリットを紹介します。
 
1.就職・転職・引っ越しをしても健康保険証として使える。
 従来、就職や転職をする際、健康保険証の切り替え手続きを行ったり、国民健康保険であれば、転居した際に市役所で健康保険証の切り替えが必要でしたが、それがなくなります。
 
2.自分の特定健診、薬、医療費の情報が確認できる。
 マイナポータルのマイページを見れば、過去に受けた特定健診や処方された薬、医療行為の内容が確認できるようになります。
 
3.医療費控除が楽になる。
 マイナポータルに医療費の情報が蓄積されるため、確定申告で医療費控除の申告をする際、領収書から集計するなどの手間がなくなります。
 
4.高額療養費制度の対象となる支払いが楽になる。
 従来、高額療養費制度を利用する時は、まず自分で医療費を立て替えてから請求するか、限度額適用認定証を発行する必要がありました。しかし、マイナンバーカードを健康保険証として利用し、情報共有に同意すれば、手続きをせず、高額療養費制度の限度額を超える医療費は、自動的に免除されるようになります。
 
以上になります。
 
マイナンバーカードの発行は、スマホ一つで出来ますし、顔写真もインカメを使えば、発行されます。
 
私も発行しましたが、思ってるより手間がかからず発行できましたので、これを機にマイナンバーカードの発行を検討されてはいかがでしょうか?
 
医療専門部 吉村 隆宏
 
 

医 業