「知」の結集 ゆびすいコラム

2021.12.27

医療法人の監事ってなにするの?

 医療法人には、監事を1名以上設置することが法律で義務付けられていることをご存知でしょうか。
 具体的には役員として理事3名以上及び監事1名以上をおく必要があります。
  医療法人では必ず必要な役職である監事について、監事の役割、また監事報酬の取扱いについて紹介します。
 
1.監事の役割
 監事は当該医療法人の業務及び財産の状況、特に事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について十分監査を行い、監事監査報告書を作成する義務があります。また、監事は理事会に出席する義務があり、必要があると認めるときは意見を述べなければいけません。
 
2.監事になる人
 前提として、監事の職務から鑑みて財務諸表を監査できる者が選任されるべきでしょう。
 そして、適正な監査のため当該医療法人と営利関係のない第三者が就くことが相応しいとされています。たとえば、医療法人の理事・評議員・法人職員が監事を兼任することや、その親族に該当する者は、監事になることができません。
 
3.監事の報酬
 監事への監事報酬は医療法人と依頼された監事との間で取り決めます。
契約形態によりますが、例えば、医療法人が監事への報酬を年1回、監事監査報告時に支払っているケースがあります。
 
 監事への報酬の支払が年1回である場合は、定期同額給与に該当しないため、役員報酬の損金算入を行うには事前確定届出給与の届出の提出が必要と思いがちです。しかし、医療法人は法人税法上、「同族会社」に該当しないため、税務署への届出の提出は不要です。
 ただし、監事へ報酬を支払う時は、その旨を理事会で決議し議事録を残しておくようにしましょう。
 
医療専門部 大阪支店  高瀬 公子
 
 
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