先日2022年度税制改正大綱が発表されました。
今回は、注目された改正内容の一つ、中小企業者向け所得拡大税制の改正点についてご説明いたします。
今回の改正では、適用期限が1年間延長されたうえで、給与支給額等の増加率に応じて控除率が段階的に引き上げられる仕組みとなっています。
①適用要件(改正なし)
雇用者給与等支給額≧比較(前期)雇用者給与等支給額×101.5%
②-ⅰ上乗せ措置(雇用者給与)
雇用者給与等支給額≧比較(前期)雇用者給与等支給額×102.5%
②-ⅱ上乗せ措置(教育訓練費)
教育訓練費の額≧前年度の教育訓練費の額×110%
③控除率
・①に該当する場合…15%
・①と②-ⅰを満たす場合…30%(15%上乗せ)
・①と②-ⅱを満たす場合…25%(10%上乗せ)
・①と②-ⅰ並びに②-ⅱを満たす場合…40%(25%上乗せ)
また、従来、教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置の適用を受ける場合には、「教育訓練費の明細を記載した書類」を確定申告書へ添付する必要がありましたが、改正後は会社内での保存のみで要件を満たすことになります。
最大控除率が40%と、改正前の25%に比べて控除率が大幅に拡充されていますので、人件費が増加している場合には、適用のご検討をされてみてはいかがでしょうか。
堺事業部 石田 圭