「知」の結集 ゆびすいコラム

2022.01.14

令和4年2月から保育士・幼稚園教諭の賃上げが実施されます。

法改正により「保育士・教諭等処遇改善臨時特例事業」が行われ、保育士や幼稚園教諭等に賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げる措置が令和4年2月から実施されます。
令和4年1月11日現在で分かっている内容についてまとめてみましたので参考になさってください。
 
 
1.対象者
保育所や幼稚園等に勤務する職員
 常勤・非常勤は問わず、該当する園に勤務している職員であれば対象となります。
 補助額については、公定価格上の配置基準(調理員や事務職員等の保育士・幼稚園教諭以外の職種も含む。)に基づいて算定しますが、施設が独自に加配している職員も含めて一定の賃金改善が可能となるよう、実際の賃金改善に当たっては施設の判断で柔軟な配分が可能です。
 ただし、役員を兼務する施設長は対象になりませんので注意してください。
 
 
2.実施要件
①令和4年2月から基本給or毎月の手当により、補助額の2/3以上の賃金改善の実施
 賃金を定める規定の改正に一定の時間を要することを考慮し、令和4年2月、3月分については一時金により3月に賞与として支給することが可能です。
 また、令和4年4月分以降は、国家公務員給与改定により見込まれる公定価格の減額分(人件費▲0.9%)に対応する補助を行うことを踏まえ、当該減額分を賃金水準に反映しないことを要件とします。
 
②賃金改善計画書及び賃金改善実績報告書の提出
 従来の処遇委改善Ⅰ・Ⅱの計画書等に加え、新たな書類が追加となるため、作成する事務員の方の負担が増加する可能性があります。
 
 
 
3.対象施設・事業所
 ・特定教育・保育施設(保育所、幼稚園、認定こども園)
 ・特定地域型保育事業所(小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業)
 
 
4.注意点
 ・今回引き上げとなる9,000円には、法人負担となる社会保険料等の福利厚生の金額が含まれています。
 ・4月以降は月額給与での支給となるため、給与規程の改正が必ず必要となります。
 
 
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東京支店 神 くるみ
 
 
教育・福祉事業