「知」の結集 ゆびすいコラム

2022.01.31

保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等に係るFAQ

保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等に係るFAQが公表されました。
※令和4年1月14日時点版の情報をもとに記載しています。
 
令和4年2月から行われる保育士・幼稚園教諭等の賃上げ事業についてFAQが公表されましたので、要点をまとめてみました。
 
1.対象職員
 ・ 各施設に勤務する全ての職員(法人役員を兼務する施設長を除く。)が対象となります。
    ただし、延長保育や預かり保育等の通常の教育・保育以外のみに従事している職員は対象となりません。
 ・ 非常勤職員も対象となり、派遣職員(要件有)も対象とすることができます。
 ・ 賃金改善の具体的な方法や対象・個々の職員ごとの賃金改善額については、事業者の判断により決定することが可能です。
→ 法人の役員を兼務されている施設長、他の補助事業等の専従となっている方はご留意ください。
 
 
2.要件
・ 賃金改善計画書では、補助基準額以上の賃金改善を行うことが必要となります。
・ 「賃金改善部分」の処遇改善について、「最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること」とされています。
・ 令和4年2月分から実際に賃金改善を行うことが補助要件となりますが、賃金規程等の改定に一定の時間を要することを考慮し、3月に、2月分及び3月分をまとめて一時金により支給することも可能ですが、4月以降に支払う場合には補助対象外になります。
 ・ 処遇改善等加算Ⅰ又はⅡの取得の有無に関わらず、補助を受けることができます。
 ・ 計画時に賃金改善の対象としていた職員の異動等により、事業終了後に補助額に残額が発生してしまった場合には、当該残額については返還することになります。
 
→ 令和4年2、3月分を4月に払うことが出来ないということになります。給与が末締め、翌月払いになるなどのケースで、翌月支給を可と回答している市町村もありますが、原則4月以降の支払いは補助対象外のため、年度内支給の準備をしておく必要があります。また、処遇改善Ⅰ・Ⅱのように翌年度への繰り越しが認められません。市町村の実績報告書の確認の際には、賃金規程や賃金台帳等の添付を求め、記載内容について確認がなされるということです。
 
 
3.賃金改善額の算定方法等
 ・ 補助基準額の算定に際しては、令和4年4月分から9月分についても令和3年度の年齢別利用児童数(平均)により算定することが基本となります(定員変更時等例外有)。
 ・ 公定価格上の配置基準(非常勤職員については常勤換算)等に基づいて補助基準額を算定しますが、実際の配分に当たっては、事業者の判断によることができます。
したがって9,000円を超えて賃金改善を行うことも可能です。
ただし、特定の職員に合理的な理由なく偏って賃金改善を行うといった、恣意的な賃金改善が行われないよう留意する必要があります。
 ・ 賃金改善の具体的な方法や対象、個々の職員ごとの賃金改善額については、事業者の判断により決定することが可能です。
 ・ 賃金改善に伴う社会保険料の事業主負担分の増加分については、これまでの処遇改善と同様に、賃金改善分とは別に上乗せして補助基準額を設定しています。
 
→ 全員に9,000円が支給されると考えている職員さんも多いと思いますが、特定の職員に合理的な理由なく偏らない限り、賃金改善の具体的な方法や対象、個々の職員ごとの賃金改善額については、事業者の判断により決定することが可能です。経験年数や園への貢献等の客観的な基準を持つことが必要になると思います。社会保険料の増加分を考慮して支給する必要があります。
 
基準額の算定等、今後の情報を注視する必要があります。
制度の相談や規程の変更については弊社担当までご相談ください。
 
仙台支店 佐藤大樹
 
 
教育・福祉事業