「知」の結集 ゆびすいコラム

2022.02.03

社会保険診療報酬の所得の計算の特例(措置法第26条・第67条)

医業又は歯科医業を営む個人・医療法人では、租税特別措置法第26条・第67条によって、社会保険診療に係る費用として必要経費に算入する金額を、実額経費ではなく、概算経費で計算することが認められています。開業したての方や今まで検討したことがなかった方でもコロナの影響により、社会保険診療報酬が5000万円以下となった場合、検討する価値がありますので、適用対象者・要件についてご紹介します。
 
(適用対象者)
医業又は歯科医業を営む個人・医療法人
 
(適用対象要件)
各年(各事業年度)において、社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が5000万円以下、かつ、当該上記摘要対象者から生ずる事業所得に係る総収入金額に算入すべき金額の合計額(当該各事業年度の総収入金額)が7000万円以下である場合
 
(概算経費)
社会保険診療⇒概算経費として計上できる金額
2500万円以下⇒社会保険診療収入の72%
2500万円超~3000万円以下⇒社会保険診療収入の70%+50万円
3000万円超~4000万円以下⇒社会保険診療収入の62%+290万円
4000万円超~5000万円以下⇒社会保険診療収入の57%+490万円
 
(注意点)
社会保険診療収入と自由診療収入とがある場合には、経費総額を直接経費と共通経費に区分した上で、有利不利の判定を行う必要があります。
 
医療介護専門部 芦田大季
 
 
医 業