法人が特定の報酬を支払った場合には、翌年1月31日までに提出する法定調書合計表とともに「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」(以下、支払調書)を作成する必要があります。
特定の報酬には様々なものがあり、主なものとして、税理士、弁護士、司法書士への報酬の他、デザイン料、原稿料、講演料、技芸・知識の指導料などがあります。
源泉徴収すべき報酬等については、国税庁のHPに記載されています。
【報酬・料金等の源泉徴収事務】
この支払調書の作成のためには、報酬を支払った相手先の情報が必要になります。
主な必要な情報は以下のとおりです。
1、住所(居所)又は所在地
2、氏名又は名称
3、個人番号(マイナンバー)又は法人番号
1、2に関しては、請求書などで確認できます。
3の個人番号(マイナンバー)に関しては、相手先が個人事業主などの個人の場合、報酬を支払う側が相手先に確認しないとわからない項目です。
※相手先が法人の場合は、国税庁の法人番号公表サイトで公表されています。
【国税庁法人番号公表サイト】
ここで注意点があります。ただ単に番号を本人にお聞きすればよいという訳でありません。マイナンバーの提供を受ける側はその方の本人確認を行わなければなりません。
本人確認には、申告書等に記載されたマイナンバー(個人番号)が正しい番号であることの確認(番号確認)と、申告書等を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要となります。
具体的には、
① マイナンバーカード(個人番号カード)(番号確認と身元確認)、
② 通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)、
③ マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し(番号確認)と運転免許証(身元確認)
などの方法で本人確認を行います。
本人確認まで行うのは少し手間ですよね。記載しないで提出しようと思ってしまうかもしれません。
では、個人番号(マイナンバー)を記載せずに税務署等へ申告した場合に罰則があるのか、というと、罰則規定はありません。
罰則規定はありませんが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出を行う必要があります。(国税庁「番号制度概要に関するFAQ」より)
毎年、支払調書作成の際に慌てないように、個人に対して報酬等を支払う場合には、個人番号(マイナンバー)も確認するようにしておきましょう。
吉村紗也香