育児・介護休業法の改正があり、2022年4月よりスタートしています。また、10月にも改正が行われます。
改正内容としましては、
【2022年4月】
・取得要件緩和(有期雇用労働者について、これまであった「雇用期間が1年以上」という要件が撤廃)
・雇用環境整備(制度を利用しやすい環境を整える等)
・個別の周知・意向確認(制度の利用について周知し、個別に意思確認等)
【2022年10月】
・出生時育児休業制度の創設
・育児休業の分割取得(再取得)
・育休延長時の開始日の柔軟化
・不利益取り扱いやハラスメント防止措置
この改正にあたっては、育児・介護休業規程の改定が必要になってきます。監査でも確実にみられるポイントになっています。
ゆびすい労務センターでは、就業規則の作成・見直し・改定をはじめ、育児・介護休業規程の作成・見直し・改定が可能ですので、ぜひ、ご利用ください。
ゆびすい労務センター前田慎介