器具備品など10万円以上の固定資産を取得した場合、減価償却を通じて費用化するのが原則です。
ただし、これには次の3つの例外があります。
①10万円未満の固定資産を取得した場合
→取得時に全額損金経理
②10万円以上20万円未満の固定資産を取得した場合(一括償却資産の特例)
→3年間に渡って1/3ずつ費用処理
③20万円以上30万円未満の固定資産を取得した場合(少額減価償却資産の特例)
→300万円を上限として一時に全額損金処理(中小企業限定)
10万円以上30万円未満のパソコンをまとめ買いした場合を考えてみます。
まず、20万円以上30万円未満のパソコンを300万円を超えない範囲で選び、少額減価償却資産の特例を適用します。20万円以上のパソコンで300万円を超える分については、普通償却となります。したがって、普通償却費をできるだけ多くするために、300万円までのパソコンは取得日が期末から近い順に選定します。
次に、10万円以上20万円未満のパソコンです。これについてはすべて一括償却資産の特例を適用するのが良いでしょう。場合によっては普通償却費の方が大きくなることがありますが、一括償却資産は償却資産税が対象外となること、および台帳による資産の個別管理が不要であることがその理由です。
これらの特例をうまく利用して、節税や事務処理の効率化を図ってください。
福岡OF 水田 舞華