贈与税には、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた場合に、通常の税率(一般税率)より低い税率(特例税率)で贈与税の計算を行うことができる特例があります。
しかしながら、受贈者(贈与により財産を取得した者)が未成年者である場合には、特例税率の適用を受けることはできません。
令和4年4月1日から、民法が改正され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これに伴い、贈与税の特例税率の適用対象者についても、20歳以上から18歳以上に引き下げられることとなりました。
具体的には、令和4年4月1日以後の贈与については、「贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者」が特例税率の適用を受けられることとなります。
従いまして、受贈者が令和4年度中に新成人となる者の場合には、贈与を受けたタイミングと生年月日により、特例税率の適用を受けられるかどうかを注意する必要があります。
例えば、
平成15年9月生まれの者が令和4年2月に直系尊属から贈与を受けた場合、特例税率の適用はありません。
しかし、平成15年9月生まれの者が令和4年6月に直系尊属から贈与を受けた場合、特例税率を適用することができます。
贈与税の特例税率についてご興味のある方は、是非ともゆびすいの担当者にご相談下さいませ。
相続専門部 巷岡 文彦