「知」の結集 ゆびすいコラム

2022.07.22

学校法人における印紙税

 先日、暑中見舞いの葉書に貼る切手を購入しました。その際、切手をぬらして張ろうかと思ったところ、なんとシールになってました。この方が、時間も短縮できますし、効率的且つ衛生的だと感心しました。
 一方で、形は似ている「収入印紙」はどうでしょうか。こちらは現時点では、まだ「のりタイプ」のもののようです。よく言えば時代に流されないというのでしょうか。そんな収入印紙ですが、企業と異なり、学校法人では触れる機会は少ないと思います。今回は、学校法人では収入印紙の機会がなぜ少ないかというニッチな論点に触れさせて頂きます。
(企業から学校法人の経理に就かれた事務の先生から、よく頂く質問となります)
 印紙税法においては、一定の金額が記載された課税文書に該当するものを作成した場合に、印紙税の納税義務が生じます。それでは課税文書とはどういったものを指すのでしょうか?印紙税法では20種類の課税文書が定められております。この20種類の中で代表的なものに「領収書」があります。この領収書については、現金で5万円以上の領収書に印紙貼付が必要となります。
では、利用者の方へ5万円を超える領収書の発行をする際に、学校法人では印紙は必要でしょうか?答えは不要となります。理由としては、「営業に関しない受取書(領収書)」については印紙税は課税されないためです。学校法人は、そもそも営業を目的とはしてませんので印紙税は不要とされています。また、用品代の販売のようないわゆる収益事業に係るものも「営業に関しない受取書(領収書)」となりますので同じく不要となります。
 こういったことから、学校法人が発行する「領収書」については印紙税は不要となります。ご注意頂きたいこととしましては、印紙税が不要になるのはあくまで「領収書」についてであり、「請負契約書」については別の取扱いになるということです。
 こちらの判断は難解のことがありますので、ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご連絡頂ければ幸いです。
 
 
仙台支店 佐々木 寿裕
 
 
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