コロナ渦で落ち込んでいる旅行需要を喚起するために、「GoToトラベル」や「県民割」に引き続き、10月11日より東京都を除く46道府県で「全国旅行支援」が始まりました。
制度としては、割引額の上限を、交通付き宿泊の場合は8,000円、宿泊のみの場合は5,000円とし、割引率40%との少額の金額が割引かれ、地域クーポンも配布されるといったものです。
(利用には、ワクチンの接種歴や検査結果、本人確認など諸条件を満たす必要があります)
サラリーマンにとっては出張なども復活してきて、全国旅行支援を活用する機会もあることかと思います。
旅費経費として、全国旅行支援を利用した場合、課税関係についてはどうなるのでしょうか。
個人が全国旅行支援の対象の商品を購入した場合には、その割引額及びクーポン券の額は一時所得となります。
従業員が出張等で当該商品を購入した場合には、事業主側の課税仕入れの額は割引前の金額になるので注意が必要です。
例えば、従業員が22,000円(税込)の対象商品(交通付き旅行商品)を購入した場合、実際の精算時の支払額は割引額8,000円が適用され14,000円になりますが、事業主の課税仕入れの額については割引前の22,000円となります。
なお、従業員と経費精算時に、実際の支払額の14,000円で精算した場合には、割引額の8,000円を不課税取引として雑収入に計上することになります。
このような事例が発生した場合には、一度顧問税理士に相談されることをおすすめ致します。
大阪事業部