「知」の結集 ゆびすいコラム

2022.10.27

社会保険(私学共済)の適用拡大にについて

令和4年10月から特定適用事業所(事業主が同一で厚生年金保険被保険者の総数が常時100人を超える事業所)で働くパート、アルバイト等の短時間労働者が一定の要件を満たした場合、健康保険・厚生年金保険(私学共済)の被保険者(加入者)となります。
 
<一定の要件>
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が継続して2ヶ月を超えて使用される見込みがあること
③賃金の月額が88,000円以上であること
 (残業代、通勤手当等は含みません)
④学生でないこと
対象となる方が配偶者の扶養の範囲内で働きたいなど個人的な事情を考慮する必要が出てきます。
 
<対象となる事業所の対応として>
①加入対象者の把握します。
 20時間以上30時間未満で勤務している方、月額88,000円以上(残業代、通勤手当等除く)で働いている方。
②職員と話し合い(面談等)をします
 今後の労働時間などについて話し合いをします。
③本人と話し合い、本人が納得されたら被保険者資格取得届の手続きをします。
 
 また、令和6年10月からは、特定事業所の総数が常時100人超から常時50人超へ変ります。今回の改正では関係無い事業所であっても厚生年金の被保険者が50人超の事業所はご留意下さい。
 
 ②の職員との話し合いの際には、労働時間の延長、規定で定めているのであれば正社員への転換の提案、社会保険(私学共済)の加入のメリット(将来厚生年金が支給される等)を伝えてみるものいいかと思います。この機会を良き機会と捉えて是非職員さんとコミュニケーションを取って見て下さい。
 
ゆびすい労務センター 池淵 正義
 
 
労 務