「知」の結集 ゆびすいコラム

2022.10.20

インボイス制度への対応について

 インボイス制度の登録番号の取得はお済みでしょうか。インボイス制度は、【令和5年10月1日】から開始です。制度が開始される日から、インボイス発行事業者となるには、【令和5年3月31日】までに登録申請書を提出する必要があります。
 
 弊社では過去のコラムにてインボイス制度について書かせていただいております。合わせてぜひ一度ご覧ください。
 
『インボイス制度の登録事業者申請が開始されました』
『インボイス制度とは!?』
『役員に対する家賃にも影響!インボイス制度の影響の波』
『適格請求書の記載事項』
 
 段階的な措置がありますが、インボイス発行事業者になっていないと、取引先様が消費税の仕入税額控除が使えなくなってしまう場合があるため、注意が必要です。現在、課税事業者の方は、基本的に番号を登録して頂いて問題ありません。免税事業者の方は、登録にはメリット・デメリットがありますので、登録するかどうか慎重に判断してください。
 
 インボイス制度が始まると、請求書の様式を変更する必要がでてきます。具体的には、以下のような変更です。
 
・【登録番号】を記載する欄を設ける
・税率ごとに区分して合計した対価の額と税率を記載する
・消費税額を記載する。(端数処理は一インボイスあたり、税率ごとに1回ずつ)
 
 現在使用している請求書をどのように変更すれば、インボイス制度に対応した請求書になるのか等具体的に分からない場合もあるかと思います。市販の請求書は、既にインボイス制度に対応した請求書を販売し始めているので、そちらを参考にして頂くのもいいかもしれません。上記端数処理の関係等でシステム改修が必要であったり、現在使用している販売管理ソフトのバージョンアップが必要であったりする場合がありますので、ご確認ください。
 
 また、登録番号申請後は、書面であったり、e-taxにて番号の通知があります。番号を確認したい場合は、以下の公表サイトをご利用頂くのもよいかと思います。取引先様がインボイス発行事業者に登録しているかどうかも、こちらから確認頂くことができます。
 
【国税庁 インボイス制度 公表サイト】
 
 インボイス制度の登録状況としては、令和4年9月末現在における課税事業者(約300万者)の全国の登録割合は約38%になっています。
だんだんと時間的な余裕がなくなってきていますので、直前に慌てることのないように、今の段階からインボイス制度への対応についてご検討ください。
インボイス制度について、ご不明点等ございましたら、是非弊社までご相談ください。
 
大阪事業部 段野 貴輝
 
 

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