今年も年末調整の時期が近づいてきました。
年末調整で気を付けておきたい事項の一つとして、所得金額調整控除があります。
共働き夫婦の場合、適用ができるのに気づかず年末調整してしまうというケースが想定されます。
所得金額調整控除とは、一定の条件を満たす場合、一定の金額を給与所得の金額から控除できるというものです。種類は「①子ども・特別障害者等を有する者」と「②給与所得と年金所得の双方を有する者」の2種類ありますが、このうち①については年末調整において適用することができます。
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の要件は、以下の通りです。
その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、
①本人が特別障害者に該当
②年齢23歳未満の扶養親族を有する者
③特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者
上記①~③のいずれかに該当する場合適用することができます。
要件に該当する場合には、
「給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円×10%」で計算した金額を給与所得から控除することができます。
この所得金額調整控除は、扶養控除と異なり、どちらか一方に適用という制限がありません。
(例)夫婦共に給与の収入金額が850万円超あり、23歳未満の扶養親族が1人いる場合・・・夫婦双方で適用が可能。
従って夫婦共に要件を満たす場合であっても、適用もれになってしまう可能性があります。
要件を満たし適用する場合は、年末調整の際に所得金額調整控除申告書をお勤め先に提出する必要があります。
適用できるのに失念した場合、所得税はもちろん住民税にも影響がありますのでご注意ください。
堺事業部 菅 修太朗