「知」の結集 ゆびすいコラム

2022.11.08

宗教法人の税務関係

令和3年は、新型コロナウイルスの影響もあり文化庁主催の宗教法人の実務研修がありませんでした。しかし、令和4年は数年ぶりに全国9か所で開催されたようです。
 
宗教法人の会計は、一般企業や個人事業主とは異なり独特の勘定科目が存在し、作成する書類は、「財産目録及び収支計算書」となっています。税務関係についても、不動産取得税・固定資産税・都市計画税・登録免許税等の非課税の適用があります。
 
法人税については、宗教法人が法人税法上の公益法人等に該当するため、収益事業課税となります。収益事業とは、34種類の事業で継続して事業場を設けて行われるものです。
34種類の事業は法人税法施行令5条に定められており、物品販売業、不動産販売業などがあります。
お守り、おみくじ等の販売は、喜捨金として収益事業に該当せず、はがき・線香・ろうそくなどは物品販売業として収益事業に該当します。
一般の物品販売業者においても販売されているという性質の物品については収益事業に該当する可能性があります。
 
宗教法人の税務調査で、よく調査官から指摘される内容は下記になります。
 
・収入除外……過去帳などから宗教活動での収入の申告漏れが無いかを確認。申告漏れがある場合には、住職等への給与課税と指摘。 
・過大経費……自宅とお寺が併設されている場合に、水道光熱費の経費を宗教法人のみの経費として処理している場合には、住職等への給与課税と指摘
・報酬源泉漏れ……宗教法人で講演会を開催して講師に支払った謝礼については、原則、10.21%の源泉税の支払いが必要。
 
国税庁では「宗教法人の税務」としてパンフレットがあります。
 
宗教法人の会計でお困りの際は、ぜひ、弊社にご連絡下さい。
 
岡山事務所 西村将人
 
 
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