経営者の病気や事故など、やむを得ない事情で事業活動を一時的に停止したい場合、廃業ではなく休眠という選択肢があります。休眠であれば手続きが容易であり、廃業する時ほどの費用もかかりません。さらに、自治体によっては法人住民税の均等割の免除を受けられることがあります。
今回は、法人の所得に関係なく支払義務のある均等割について記載します。
下記は法人住民税の均等割が課税される3要件です。休眠中においても原則的には均等割が課税されますが、この要件を満たさない場合、自治体によっては免除されることがあります。
1.人的設備がある
人的設備とは、事業活動に従事する自然人をいい、正規従業員のみでなく、法人の役員、アルバイト、パートタイマーなども含まれます。
人材派遣会社から派遣された者も、派遣先企業の指揮および監督に服する場合は人的設備となります。
2.物的設備がある
物的設備とは、自己の所有であるか否かを問わず、土地、建物、機械設備など事業を行うために必要な設備を設けていることをいいます。
代表者の自宅等を連絡所としているような場合でも、そこで継続して事業が行われていると認められる限り、物的設備として認められます。
3.事業の継続性がある
事業の継続性については、その場所において行われる事業が、ある程度継続性を持つものであることとされており、事業活動の結果、所得が発生することは必ずしも必要としません。
なお、この判断基準には明確な定義がなく自治体によって取扱いが異なるため、あらかじめ確認が必要です。しばらくの間事業を再開する見込みのない場合、会社を休眠させ均等割の免除を受けることを検討してみてはいかがでしょうか。
その他、会社の休眠手続きについてお困りの事がございましたら、一度弊社の担当者までご相談ください。
岡山事業部 北 優人