「知」の結集 ゆびすいコラム

2024.05.21

定額減税の調整給付について

最近、所得税や住民税の定額減税について、ニュースでよく耳にされていると思います。
定額減税は、令和6年分の所得税と住民税から一定金額が減税されるという内容ですが、今回の本題は「減税」ではなく「給付」です。
定額「減税」と言っても、収入金額や扶養人数によっては「年間3万円も所得税を支払っていない」「年間1万円も住民税を支払っていない」といった場合もあるかと思われます。
そういった方については、定額減税に加え、市町村から「調整給付」というものが支給されます。
 
調整給付の内容は、
① 定額減税可能額が所得税額や住民税所得割額を上回る者に対して、1万円単位で給付
② 令和6年分の所得税額が確定した後に給付額に不足があれば、追加で給付
といったものです。
 
具体的にどういった年収の場合にどのくらいの金額が給付されるのかに関しては、お住まいの自治体や扶養人数などによって異なってきます。
しかし、内閣府から出された「低所得者支援及び定額減税を補足する給付について」という資料に、大まかな目安が記載されています。
例えば、夫婦+大学生の子1人といった家族構成の場合、年収235万円~575万円程度の方でしたら、定額減税+調整給付になる可能性があります。
 
 
定額減税と聞くと、一定金額税金が減るだけかと思ってしまいますが、実は、減税しきれなかった際の給付措置とセットになっています。
※実際に、内閣府の資料では「給付金・定額減税一体措置」と記載されています。
 
定額減税など、税金や会計に関してお困りのことがございましたら、是非弊社の担当者までご連絡ください。 
 
▼参考資料:低所得者支援及び定額減税を補足する給付について
 
税理士法人ゆびすい 東日本事業部 東京支店 仲村勇哉
 
 
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