「知」の結集 ゆびすいコラム

2024.06.03

消費税 軽減税率の対象となる給食費基準の引上げ

「相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供」(いわゆる「ケータリング」)については、消費税の軽減税率が適用されないこととされています。
一方で、上記の場合でも、老人ホームや学校など対象となる施設において行う、一定の基準を満たす飲食料品の提供については、軽減税率の適用対象とされています。
その「一定の基準」について、令和6年4月に改正がありました。
 
①改正前
 一食につき640円以下かつ、一日の累計額が1,920円以下
 
②改正後
 一食につき670円以下かつ、一日の累計額が2,010円以下
 
上記の改正は、令和6年6月1日から適用されます。
 
なお、今回の改正では「老人ホームや学校など対象となる施設」の部分に関する改正はありません。
対象となる施設の定義には細かい要件があり、例えば、
 
「幼稚園の施設において、当該幼稚園の設置者が、教育を受ける幼児の全てに対して学校給食に準じて行う飲食料品の提供」とありますが、アレルギーなどの個別事情により全ての児童又は生徒に対して提供することができなかったとしても、軽減税率の適用がある
 
など、単純に老人ホーム、学校だから軽減税率を適用できるとは限りませんし、逆に軽減税率の適用が受けられないと考えていた場合でも、実は受けられたということもあります。
 
特に今回の改正では、適用を受けられる方の範囲が拡大しておりますので、ご注意ください。
 
 
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