「知」の結集 ゆびすいコラム

2024.06.17

外国法人等に支払利子がある場合の取扱い

近年において国際間取引の規模は年々増大しており、それに伴って国際間取引を利用した租税回避行為も増えていました。
 
そのため租税回避行為を取り締まる制度も年々制定されており、過大支払利子税制もその一つです。
 
外国法人や海外の金融機関等からの借入に対する支払利息が多すぎる場合、日本国内の利益が少なくなり、利益を海外へと移転させることができます。
そのため、日本よりも低税率の国へと利益を移転させることで租税回避を行うことが可能となります。
 
これを防止するため支払利息のうち一定の所得金額の20%相当額までを限度として、これを超える部分に対応する金額は損金不算入とするのが過大支払利子税制になります。
租税回避行為を目的としない場合であっても、外国法人等からの借入がある場合は損金算入限度額を超えていないかの確認が必要になります。
 
またこれらの処理には多大な事務的負担が掛かることから、過大支払利子税制の対象となる支払利息の合計額が2,000万円以下の場合等には適用が免除されます。
 
いずれの場合であっても別表十七(二)ならびにその計算明細書を作成し確定申告書に添付する必要がありますので、その点は注意が必要です。
 
外国法人等に対する支払利息が多い法人の経営者の方の参考になれば幸いです。
 
堺事業部 射場 祐介
 
 
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