「知」の結集 ゆびすいコラム

2024.06.20

倒産防止共済 令和6年度税制改正

 中小企業にとって、使い勝手のいい節税として、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)があります。
こちらは、万が一のときに備えて中小企業や個人事業主が加入する共済制度です。
 
 掛金月額は5,000円~200,000円の範囲で、8,000,000円まで積立可能です。掛金全額を税務上の経費にできるため、課税の繰延目的でご加入する企業も多いです。加入者は条件を満たすとき、無担保・無保証で掛金の最高10倍まで借り入れることができます。
 
 また、生命保険による節税との大きな違いは、解約時に掛金全額が戻ってくるという点にあります。
 
 この便利な節税について、令和6年の税制改正で一部制限がかかりました。以下、令和6年度の税制改正での変更点です。
 
倒産防止共済において任意解約した際、2年間は再加入により支払った掛金は損金の額に算入することができなくなります。
この改正は令和6年10月1日以後の契約解除について適用されます。
 
想定されるケースは次のようになります。
11月まで利益が出ていたため、通常通り掛金を積み立てていたが、資金繰りが苦しくなり契約を解除。
その後、再契約する場合には解除日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、損金の額に算入することができません。
 
10月以降に解約の予定があり、再契約をしようと検討されている場合にはご注意ください。
 
 
税理士法人ゆびすい 大阪支店 本川 竜
 
 
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