「知」の結集 ゆびすいコラム

2024.06.27

研修旅費・日当の非課税範囲

新型コロナウイルス感染症が5類に移行し、研修会参加等で県外へ出張する機会も増えてきたのではないでしょうか。
今回は、出張時に支給される出張旅費の課税関係について紹介します。
 
職員に支給する給与は、原則として所得税の課税対象となりますが、例外として下記の手当は非課税となります。
 
 ① 通勤手当のうち、一定金額以下のもの
 ② 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの
 ③ 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの
 
出張時の旅費交通費や日当、食事代、日用品代等は②に該当するため、いずれも非課税となります。
 
出張旅費については、支給額が高過ぎると税務署から課税対象であると指摘される場合があります。
「通常必要と認められるもの」、「一定金額以下のもの」と示しているだけで明確な基準はありませんが、目安として、その支給額が同業種・同規模の他の法人と同額程度であるかが求められています。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
(国税庁 所得税法基本通達9-3「非課税とされる旅費の範囲」)
 
また、出張旅費については「出張旅費規程」を整備する必要があります。
物価高の影響などにより宿泊費等が上昇していますので、規程の見直しを含め、内容の再確認をされてはいかがでしょうか。
 
税理士法人ゆびすい名古屋支店 梅田尚哉
 
 
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