9月が始まりましたが、なかなか暑さが弱まる気配はなさそうです。
毎日のように30℃を超える日が当たり前にもなってきました。
皆様は社会保険の適用範囲が拡大されるのはご存じでしょうか。
令和2年6月5日にいわゆる「年金制度改正法」が交付され、この改正の目玉が社会保険制度の適用拡大になります。
この社会保険制度の適用拡大により、短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について
2022年10月より従業員数が101人以上の企業様が、2024年10月より51人以上の企業様が適用範囲に該当することが決定しております。
ここで「従業員数のカウントの仕方」と「社会保険の加入に該当する短時間労働者の条件」をおさらいしておきます。
〇従業員数のカウントの仕方
・フルタイムの従業員数と、週所定労働時間及び月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の従業員数を合計した数
〇社会保険の加入に該当する短時間労働者の条件
・週の所定労働時間20時間以上30時間未満
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・2ヵ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
→上記の4項目すべてに該当する短時間労働者は社会保険の加入が義務になります。
塚田