今回は、令和6年障害福祉サービス等報酬改定で新たに適用となった「情報公表未報告減算」について記載します。
1、創設の背景
利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化を図る観点から創設されました。
2、減算の対象となる事業者
共同生活援助、施設入所支援、障害児入所施設、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、児童発達支援、放課後等デイサービスなどのすべての障害福祉サービス事業者が対象です。
3、減算単位
(1)基本報酬の10%が減算されるサービス
療養介護、施設入所支援、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害児入所施設
(2)基本報酬の5%が減算されるサービス
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等、包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
4、減算期間
報告を行っていない事実が生じた場合に、その月の翌月(事実が生じた月が各月の初日(1日)の場合は当該月から)から報告を行っていない状況が解消されるに至った月までの期間
例えば、令和6年9月の運営指導で報告状況を確認した結果、令和6年4月以前から未報告であることが判明した場合で期限までに未報告の場合、令和6年4月から状況が解消されるに至った月まで減算の対象となりますので注意が必要です。
5、報告方法
独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システム」を通じて報告を行うこととなっています。
下記で、操作説明書(マニュアル)やよくある質問などが掲載されていますので、参考にして下さい。
6、報告内容
法人名称、住所、電話番号、ホームページ(URL)、財務状況、従事者数、従事者の経験年数、従事者の健康診断の実施状況などの報告が必要です。
所轄庁から事業者の方へ連絡がすでにきているかと思いますが、未報告の場合は、すみやかに報告を行っていただき減算にならないようにお気をつけください。
税理士法人ゆびすい 和歌山支店 奥野 和浩