2025年5月26日付で、戸籍法が一部改正されることになりました。
現状、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項として氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになります。
この改正は、今後、行政事務のデジタル化を推進するにあたって、事務処理の負担を軽減し、管理を容易にすること、また、マイナンバーカードの海外利用においてローマ字表記が必要になること等の趣旨で行われます。
(1)氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
(2)本籍地の市長村長による氏名の振り仮名の記載
住民票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報を参考に、本籍地の市町村長から、各個人に氏名の振り仮名に関する情報を通知することとしています。(1)の届出がなかった場合には、本籍地の市町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日から1年を経過した日に、氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
※ この法改正により、氏名として用いられる文字の読み方として一定の基準が設けられます。
法務省から示されている、認められない振り仮名の具体例は下記のとおりです。
① 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方
例:【高】を【ヒクシ】
② 読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方
例:【太郎】を【ジロウ】、【サブロウ】
③ 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
例:【太郎】を【ジョージ】、【マイケル】
具体的な手続き等につきましては、法務省のHPをご覧ください。
司法書士法人ゆびすい登記センター 穴瀬