2024年10月1日の最低賃金の引上げにより大阪府の最低賃金は1,114円と増加に転じ、全国平均でも50円以上増加しており、今後の政局の見通しは立ちづらい時期ではありますが、直近の経済状況を鑑みますと今後も継続的に最低賃金の引上げが見込まれそうです。
最低賃金は時給制、日給制、月給制の雇用形態に関係なく適用されるため引上げのたびに確認いただければと思います。
時給制の方に関しては現在時給が最低賃金を下回っていないかを確認していただければと思いますが、日給・月給雇用の方についての計算は時給換算する必要があります。今回は時給換算する場合どのように計算していくかを改めて見ていこうと思います。
日給制の方は【日給÷1日の所定労働時間】
月給制の方は【月給÷1ヵ月の平均所定労働時間】で判定します。
しかし以下の6項目については最低賃金の計算から除外される点にご留意ください。
最低賃金の計算に含まれないもの
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤ 午後10 時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥ 精皆勤手当、通勤手当および家族手当
例.
基本給 15万円
住宅手当 3万円
家族手当 2万円
通勤手当 1万円
9時-17時の週5日 完全週休2日制の場合 休憩60分とする場合
最低賃金の計算上の月給は家族手当及び通勤手当を除いた分になります。
15万円+3万円=18万円…1.
所定労働時間は1日7時間×5日×4週=140時間…2.
1.÷2.=1285.71円≧1,114円 よって最低賃金を上回っていることが分かります。
また業種や変動労働時間制を導入されている法人・事業所によっては別途計算が必要になるケースがございます。
詳細は運営によって様々だと思いますので、気になった方は弊社の担当者または、懇意にされている労務士の先生にお尋ねいただき経営の一助となれば幸いです。
堺事業部 村田 一輝