「知」の結集 ゆびすいコラム

2024.11.19

年末調整による定額減税事務

令和6年も早いもので残り1カ月となり、年末調整の時期が近づいております。
今回は令和6年分の年末調整で必要な定額減税事務について解説いたします。
 
令和6年分の年末調整にを行うにあたり、まず最初に、年末調整で定額減税の処理が必要な対象者と、その同一生計配偶者及び扶養親族の数を確認します。基本的には月次減税事務の対象者と同じですが、令和6年6月以降に生まれた又は亡くなった方がいることにより、扶養親族が増加・減少した場合や、6月2日以降に入社された方等に関しては、月次減税事務の対象とはなっていませんので、再度確認を行う必要があります。
 
定額減税の配偶者の対象者の要件は「同一生計配偶者」であるため、「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の定額減税対象者のチェック欄から同一生計配偶者であるかを確認します。
他の扶養親族に関しては扶養控除等申告書から把握します。
 
対象者の確認が完了した後に、その対象者に対して、従来の年末調整の住宅ローン控除などの税額控除を行った後の税額から年調減税を行います。
国税庁のHPに年末調整計算シートがございますので、必要な方はこちらを活用して計算を行いましょう。
年調減税の控除等の計算は源泉徴収簿の余白や令和6年分年末調整計算表などに記載することが可能です。
 
 
また、年末調整終了後に作成する源泉徴収票には、摘要の欄に源泉徴収時所得税減税控除済額及び控除外額を記載する必要があります。
加えて、従業員の所得が1,000万円を超える場合など配偶者が源泉控除対象配偶者に該当しない場合には、摘要欄に「非控除対象配偶者減税有」の記載が必要となります。
 
 
仮に月次減税事務が間違っていたとしても、年末調整の定額減税事務を正確に行えば、定額減税の金額は正しいものとなります。そのため令和6年分の年末調整は重要な意味を持ちます。お困りの事がございましたら、一度弊社の担当者までご相談ください。
 
税理士法人ゆびすい 東日本事業部 佐本爽
 
 
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