「知」の結集 ゆびすいコラム

2024.11.21

私立学校法改正と申告期限の延長について

令和5年(2023年)4月に「私立学校法の一部を改正する法律案」が参議院本会議にて可決され、令和7年(2025年)4月1日から施行されることになりました。
そこで、今回は私立学校法の改正と法人税等の申告・納付期限の関係について解説したいと思います。
 
改正前の計算書類の理事会承認期限は毎会計年度終了後2か月以内でしがたが、今回の改正で3か月以内となり、1か月延長されました。
一方、法人税や消費税の申告・納付期限は従来と変わらず事業年度終了後2か月以内となっています。
法人税等の申告を行っている法人においては、6月に理事会を開催すると計算書類等の確定が申告・納付期限に間に合わないという問題が発生します。
 
この場合どのように対応すればよいでしょうか。
 
まず、確定申告期限に関して、法人税については「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請」を、消費税については「消費税申告期限延長届出手続」を行うことで、申告期限の延長をすることができます(法人税の最大延長期間:2か月、消費税の最大延長期間:1か月)。
 
しかし、上記の申告期限の延長を行った場合であっても納付期限を延長することはできません。
そこで、本来の納付期限である5月末までに、概算で税額を計算して納付(見込納付といいます。)し、その後、確定申告時に差額の税額を納付する(または還付を受ける)ことで対応します。
 
なお、今回の改正では、計算書類等の理事会承認期限について会計年度終了後3か月「以内」との期限を設けているのみです。
そのため、改正法における監査スケジュールなどを踏まえ、各法人の判断により、5月末までに理事会承認を行い、これまで通り5月末までに申告・納付を行うことも可能です。
 
 
その他改正について疑問などがありましたら、弊社までご相談ください。
 
税理士法人ゆびすい 大阪支店 山本 哲也
 
 
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