「知」の結集 ゆびすいコラム

2024.12.03

年収の壁引き上げによる特定扶養控除の影響

12月が始まりましたが、冬の訪れを感じさせる寒さになってきました。
同時に秋を感じることはとても少なくなり、四季が薄れてきていることを感じさせられました。
 
皆様は政治に関してどのぐらい興味・関心を持っているでしょうか。
令和6年、10月に衆議院選挙が行われました。
結果は、15年ぶりに与党が過半数を割り、立憲民主党や国民民主党が議席を大きく伸ばしました。
 
この中で今大きく取り上げられているのが国民民主党です。
そこから議論が進んでいるのが、皆様もご存じの通り「年収の壁(103万円)」の引き上げです。
過去のコラムでも紹介しておりますが、年収が103万円を超えると所得税が発生します。
その103万円の壁を178万円に引き上げようとしており、25年の税制改正に向けて議論が進んでいる状態であります。
 
そこでもう一点議論されているのが「特定扶養控除」と言われる制度です。
「特定扶養控除」とは、19歳以上23歳未満の学生の子どもを持つ親の税負担を軽減する制度になります。
子どもの年収が103万円以下なら親の所得から63万円差し引いて所得税が課税される仕組みです。
 
親の年収が1,000万円の場合で所得税額を比較してみようと思います。
☆「特定扶養控除有り」
10,000,000ー1,950,000【給与所得控除額】=8,050,000
8,050,000ー(480,000【基礎控除額】+630,000【特定扶養控除】)=6,940,000
→所得税率20%(復興特別所得税除く)
→960,500円
 
☆「特定扶養控除無し」
10,000,000ー1,950,000【給与所得控除額】=8,050,000
8,050,000ー480,000【基礎控除額】=7,570,000
→所得税率23%(復興特別所得税除く)
→1,105,100円
 
上記より年収1,000万円の場合、「特定扶養控除」を受けれるか受けれないかで、
税率が20%と23%、税額が約15万円、異なることが分かります。
 
塚田
 
 
税 金