1月19日に夢洲駅が開業し、大阪・関西万博の開催が近づいてきたと感じております。大阪・関西万博は4月13日(日)から10月13日(月)までの184日間で開催されます。今回はそのチケット購入費用の取扱いについてご紹介いたします。
法人がチケットを購入した場合、そのチケットをどのように使用したかにより取扱いが異なります。
⑴法人が販売促進等の目的でチケットのみを取引先等に交付する場合
<法人税>
販売促進費に該当します。
万博に貢献しているという企業のイメージアップが目的となっているためです。
取引先にチケットを交付した時点で経費に落とすことができ、開幕前にチケットを交付した場合でも経費に落とすことができます。
<消費税>
チケットを購入した法人は消費税の控除を受けることができません。
チケットを使用した法人が使用した時点で消費税の控除を受けることができます。
⑵従業員の慰安等として博覧会を見学させる場合
<法人税>
福利厚生費に該当します。
ただし、福利厚生費とするためには以下の3つの要件を満たす必要があります。
①全従業員(家族分も含められます)にチケットを交付する。
②従業員(その家族)にチケットを使用したことを事後報告させる。
③チケットの代わりに金銭等を支給しない。
原則、従業員がチケットを使用した時点で経費に落とすことができますが、チケットを従業員に交付した時点で経費にすることもできます。
<消費税>
購入した時点及び従業員へ交付した時点ではなく、従業員が実際に使用した段階で課税仕入れとして消費税の控除を受けられます。
そのためには購入に関するインボイスの保存と従業員が実際に使用したことについて事後報告を受けることが必要です。
入場券にインボイス記載事項がある場合でその入場券がインボイス登録事業者に回収される場合は、インボイスがなくとも消費税の控除を受けられるという特例があります。
(公社)2025年日本万国博覧会協会はインボイス登録事業者ですが、チケットにインボイス記載事項がないので、消費税の控除を受けるためにはインボイスが必須となります。
当協会から交付される「インボイスに関する資料」とチケットIDを保存することでインボイスになります。
その他お困りの事がございましたら、ぜひ弊社の担当者までご相談ください。
税理士法人ゆびすい 大阪支店 大林和暉