「知」の結集 ゆびすいコラム

2025.01.27

土地、建物等の譲渡をした場合の税金

 個人所有の土地や建物を譲渡した場合の税金についてご説明させていただきます。

 
【分離課税制度】
 土地や建物を譲渡した場合の所得税率は、物件の所有期間に応じて一定である分離課税制度となっています。 
 ※これに対して給与所得や事業所得、不動産所得などは、所得金額が増えるにつれて税率が上昇する超過累進制度です。
 
【譲渡所得に対する税額の計算方法】
 〇長期譲渡所得×所得税15%(住民税5%) 
 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える場合
 〇短期譲渡所得×所得税30%(住民税9%) 
 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の場合
 ※復興特別所得税として各年分の基準所得税の2.1%を所得税と合わせて申告、納付します。
 
【譲渡所得金額の計算方法】
 譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
 〇譲渡価格・・・固定資産税精算金なども含めた総収入金です。
 〇取得費・・・建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。※取得費が不明な場合は、譲渡価額の5%で計算します。
 〇譲渡費用・・・仲介手数料や、売主負担の印紙税など
 〇特別控除・・・居住用財産を譲渡した場合は、所得金額から3,000万円の控除できる特例などがあります。
 
譲渡所得は税額が多額になったり、計算が煩雑になる場合もあります。
また、適用できる特例の可否判定も必要です。
ご不明点等あれば、ぜひゆびすいの担当者にお問合せ下さい。
 
税理士法人ゆびすい 堺事業部 瀬田健人
税 金