「知」の結集 ゆびすいコラム

2025.02.14

相続税が0円でも申告が必要な場合とは?

相続税の計算をしていると、結果として相続税が0円になることがあります。相続税が0円であれば税務署への申告は必要ないと思われがちですが、相続税が0円でも申告が必要な場合があります。

具体的には以下です。
〇配偶者の税額軽減を受けて税額が0円になる場合
〇小規模宅地等の特例を受けて税額が0円になる場合
 
配偶者の税額軽減とは、配偶者の相続した遺産が法定相続分以下又は1億6,000万円以下であれば、相続税が課税されない特例です。小規模宅地等の特例とは、自宅の土地など一定の面積の範囲内で評価額を最大80%減額できる特例です。いずれも非常に節税効果の高い特例であり、特例を受けることを税務署に明示しなければなりません。
 
申告要否の判断を誤ると特例を適用できず、想定以上に相続税がかかるということになりかねませんのでご注意下さい。財産の多い少ないに関わらず一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
 
相続対策などにご興味のある方は、是非ともゆびすいにご連絡下さい。
 
相続専門部 田中 隆文
相 続