「知」の結集 ゆびすいコラム

2025.02.20

学校法人における固定資産税

固定資産税は、1月1日において土地・家屋・償却資産を所有している者に課税されます。

土地・家屋は登記簿謄本等で所有者を確認して市町村が税額を確定するのですが、償却資産については1月31日までに所有者自ら各市町村に償却資産の申告をする必要があります。
自ら申告するため、ミスがあった場合、数年前には、市の資産税課の方から突然「太陽光発電装置が申告されていませんよ。」などの連絡が届いた事例もあったようです。
 
学校法人が、本来の用に供する固定資産に係る固定資産税は非課税(地方税法348条2項9号)となります。
しかし、職員用の駐車場や職員寮等、直接教育の用に供されないものについては課税されます。
市町村の職員が実地調査により、法人が駐車場として利用している土地のうち職員用駐車場部分と保護者の送迎用駐車場部分を計算(平米数按分)し、職員用駐車場部分については固定資産税を課税します。
 
固定資産税の非課税を適用する際には平米数按分での計算を用いる場合が多く、平米数が異なる場合は最寄りの市町村に連絡して非課税の計算を変更してもらう必要があります。
 
毎年、固定資産税の納付書が市町村から郵送され、固定資産の状況に変更がなければ前年とほぼ同額の納付金額になっているためすぐに納付を済ませてしまうことが多いと思います。
 
課税部分と非課税部分を計算して固定資産税が課税されている場合には、計算に使用されている割合が今年も適正なものか、市町村に確認されるのも良いかもしれません。


税理士法人ゆびすい 岡山支店 西村 将人
税 金