先日、「通勤手当に課税する」という政府の発言が物議を醸しました。上限金額を超えなければ、通勤手当は非課税として取り扱われていますが、今回の議論をきっかけに通勤手当の扱いが改めて注目されています。現行法上では「通勤手当を計算に含めるかどうか」という点で、社会保険料と所得税の取り扱いが異なります。この違いは意外と混乱しやすいため、改めて整理していきましょう。
1. 社会保険料の計算:通勤手当は「含める」
社会保険料(健康保険・厚生年金など)は、「標準報酬月額」に基づいて計算されます。この標準報酬月額には、通勤手当も含まれるため、支給額が増えると社会保険料の負担も増えます。
例えば、基本給が 25万円 で、通勤手当が 2万円であれば、社会保険料の計算対象は 27万円 となります。
・なぜ計算上で通勤手当を含めるのか?
政府の見解として、通勤手当は企業の裁量で支給されるものであり、支給しない企業も存在します。通勤手当を支給する企業としない企業の従業員の間で不公平が生じる可能性があるため、社会保険料の負担は「総合的な給与の水準」に応じて決められる仕組みになっています。そういった根拠により、会社から受け取る実質的な収入(=通勤手当を含む)が計算対象となります。
2. 所得税の計算:通勤手当は「含めない」
一方で、所得税(住民税も同様)は、課税対象となる「給与所得」を基に計算されます。一定額までの通勤手当は非課税となるため、所得税の計算には含めません。
例えば、公共交通機関を利用する場合、通勤手当が月15万円以内であれば、非課税となります。そのため、基本給が25万円で通勤手当が 2万円 であれば、所得税の計算対象は 25万円 となります。
・なぜ通勤手当は所得税の対象外なのか?
通勤手当は、あくまで通勤にかかる費用を補填するものであり、従業員が自由に使える収入ではありません。そのため、所得税の対象となる「給与所得」には含まれず、非課税として扱われます。
このように、通勤手当の扱いは社会保険料と所得税で異なるため、しっかりと違いを理解しておくことが重要です。今後の議論の行方によっては、通勤手当の課税ルールが変更される可能性もあるため、最新の動向に注目していきましょう。
税理士法人ゆびすい 医療介護専門部 堺井来紀