ニュースでも取り上げられることが多かった「年収の壁」が、令和7年度税制改正により103万円から160万円へと変更されました。
今回はその改正内容について、簡単ではありますがご紹介します。
●改正内容
年収の壁とは、
[給与所得控除55万円+基礎控除48万円の合計103万円]
のことをいい、このラインを超えると所得税が発生していました。
この壁が今回の改正により
[給与所得控除65万円+基礎控除95万円の合計160万円]
となりました。つまり160万円までは所得税が発生しません。
この改正は2025年の所得税から適用されます。
●扶養の範囲
改正前の扶養の範囲は、年収ベースで103万円以内であれば扶養控除が適用できました。
改正により、年収ベースで123万円以内が適用可能となります。
年収の壁160万円とは異なるので注意が必要です。
「配偶者」、「19歳以上23歳未満の親族」は範囲が広がります。
配偶者(配偶者控除、配偶者特別控除)・・・160万円
19歳以上23歳未満の親族(令和7年度税制改正より新設。特定親族特別控除)・・・150万円
※いずれも控除額が最大となる上限です。
上記金額を超えると徐々に控除額が逓減します。
●その他の影響
上記は所得税における壁の説明ですが、その他にも影響がある壁はいくつか存在します。
・社会保険の壁・・・106万円(お勤め先の社会保険加入者数51人以上の場合)
・住民税の壁・・・110万円(お住まいの自治体によっても異なります)
・社会保険の壁・・・130万円(お勤め先の社会保険加入者数50人以下の場合)
所得税がかからない年収160万円以内に抑えても、「住民税」「社会保険料」がかかると、手取りは大きく減る可能性がありますのでご注意ください。
税理士法人ゆびすい 堺事業部 菅修太朗