2025年6月13日に参議院で年金制度改正法が可決・成立しました。
そこで今回の年金制度改正法での社会保険加入対象者の拡大についてご紹介いたします。
初めに、現行の社会保険の加入要件についてです。
以下の要件をすべて満たす者が加入対象者となります。
①賃金要件 所定内賃金が月8万8,000円(年収106万円)以上
②企業規模要件 従業員数(被保険者数)が51人以上の事業所に勤務
③労働時間要件 所定労働時間が週20時間以上
④勤務期間要件 継続して2ヵ月を超えて使用される見込み
⑤非学生要件 学生ではないこと
今回の改正法では、①と②の要件が改正されます。
①賃金要件が撤廃されます。
最低賃金の引上げ状況を見極めて公布から3年以内の撤廃となります。
これによって、「106万円の壁」が解消されます。
②企業規模要件は次のように段階的に廃止していきます。
令和9年10月1日から適用 36人以上
令和11年10月1日から適用 21人以上
令和14年10月1日から適用 11人以上
令和17年10月1日から適用 企業規模要件を完全撤廃
つまり、令和17年10月1日からは、収入や勤務先の従業員数(被保険者数)にかかわらず、2か月超継続して週20時間以上勤務するパート従業員などは、全て加入することとなります。
その他にも、今回の改正法には、在職老齢年金制度、遺族年金、標準報酬月額の上限の引上げなども盛り込まれております。
是非、一度チェックしてみてください。
税理士法人ゆびすい 大阪事業部 本川竜