「知」の結集 ゆびすいコラム

2025.06.23

贈与が名義預金とみなされる場合

 梅雨の時期ですが、30℃を超える猛暑が続いていますね。年々夏が長くなっているように感じております。暑さ対策をしっかりして今年の夏を乗り越えましょう。
 
 今回は贈与が名義預金とみなされる場合についてご説明いたします。名義預金とは、実質的な所有者と異なる名義となっている預金口座のことをいいます。例えば、子どもはその事実を知らず、親が管理している預金口座は名義預金となります。
 
 生前贈与は相続税の節税に有効ですが、名義預金とみなされると、相続財産となります。そこで、対策方法を2つご紹介いたします。
 
 1つ目は、贈与契約書を作成することです。贈与は双方の合意があって初めて成立し、贈与契約書はその事実を証明する資料となります。口頭のみでも贈与は成立しますが、双方の署名・押捺のある書面の方が証拠力が強くなります。
 
 2つ目は、通帳や届出印を名義人本人に管理させることです。贈与者と名義人が別居しているのであれば、通帳などは名義人の自宅に置いておくことです。
 
 親は、贈与の事実を教えたくないという気持ちもあるでしょうが、名義預金と認定されると、せっかくの贈与が台無しになってしまいます。贈与契約書を作成して子どもに自書・押印してもらうとともに、通帳と銀行印は子どもに管理してもらうのがよいのではないでしょうか。
 
 税務調査において、相続人が口座を把握しておらず、名義預金として相続財産の対象となる事案はとても多いです。ご不明な点がございましたら、ゆびすい担当者までお知らせください。
 
税理士法人ゆびすい 大阪事業部 大林 和暉

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