「知」の結集 ゆびすいコラム

2025.06.24

令和7年度学校法人会計基準改正~引当金の設定~

皆様ご存じの通り「学校法人会計基準の一部を改正する省令(令和6年文部科学省令第28号)」及び「私立学校振興助成法施行規則(令和6年文部科学省令第29号)が令和6年9月30日に公布され、令和7年4月1日より施行されています。

2025年5月27日掲載のゆびすいコラムではセグメント情報の記載について記載しておりますが、

今回は”引当金の設定”について解説します。

文部科学省の通知によると引当金について

①「将来の特定の事業活動支出であって、その発生が当該会計年度以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合には、当該会計年度の負担に属する金額を当該会計年度の事業活動支出として引当金に繰り入れ、退職給与引当金等の負債性のある引当金については、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部に計上すること。」

とされ、さらに

②「令和7年度の期首時点で発生している引当金を令和7年度貸借対照表に計上する場合における、令和7年度の事業活動支出として引当金に繰り入れる金額は、事業活動収支計算書の『特別収支』の大科目『その他の特別支出』に『(何)引当金特別繰入額』などの小科目を設けて処理することができること」

とされています。

主に幼稚園やこども園の学校法人の引当金については、賞与引当金などの計上が必要と考えられます。

そのため令和7年度においては
①の令和8年夏季賞与分に対応する賞与引当金繰入額と賞与引当金
②の令和7年夏季賞与分に対応する賞与引当金特別繰入額及び賞与引当金

を計上する必要があります。

上記に連動して予算書の補正も必要になります。

賞与引当金の他に役員退職金規程等を規定している法人については、当該規定に応じて引当金の設定が必要になります。

税理士法人ゆびすい 大阪支店 大谷 侑輝

教育・福祉事業