2025.06.24
皆様ご存じの通り「学校法人会計基準の一部を改正する省令(令和6年文部科学省令第28号)」及び「私立学校振興助成法施行規則(令和6年文部科学省令第29号)が令和6年9月30日に公布され、令和7年4月1日より施行されています。
今回は”引当金の設定”について解説します。
文部科学省の通知によると引当金について
①「将来の特定の事業活動支出であって、その発生が当該会計年度以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合には、当該会計年度の負担に属する金額を当該会計年度の事業活動支出として引当金に繰り入れ、退職給与引当金等の負債性のある引当金については、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部に計上すること。」
とされ、さらに
とされています。
主に幼稚園やこども園の学校法人の引当金については、賞与引当金などの計上が必要と考えられます。
を計上する必要があります。
上記に連動して予算書の補正も必要になります。
賞与引当金の他に役員退職金規程等を規定している法人については、当該規定に応じて引当金の設定が必要になります。